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◆差し迫る国難に対処するための憲法解釈変更を考えよ!

転載します。
感謝 すなだ
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◆差し迫る国難に対処するための憲法解釈変更を考えよ!
いよいよ選挙戦も終盤に入り、各党が浮動票を獲得するための戦いに入る中、ほとんどの政党は、経済政策に重点を置いた訴えをしています。
自民単独で70議席近く獲得とも予想する報道が出される中で、自信を深めたのでしょうか。公示後、改憲について言及を控えていた安倍首相が9条改正について言及。将来的な憲法9条改正に意欲を示しました。(7/16 共同「安倍首相、将
来の9条改正に意欲 自衛隊を軍隊として位置づけ強調」)
自民党は憲法改正草案の中で、9条改正と国防軍創設を謳っていましたが、今回は(も)完全にトーンダウンしています。
選挙戦終盤にやっと9条改正に言及する様子を見ますと、安倍首相は、実際に9条改正を「遠い将来のこと」と考えているようです。
また、連立を組む公明党という、憲法改正のブレーキ役も存在しています。
こうした状況を踏まえると、国を守るためには、9条改正を訴えつつも、同時に、差し迫る国難に対処するための憲法の運用を考える必要があります。
幸福実現党も参院選の公約として、「憲法9条を改正します。それまでの間は、憲法解釈の変更で有事への備えを万全にし、隣国の脅威から日本を守ります」と掲げています。
そこで、本日は、憲法9条の解釈変更に関し、特に「自衛戦争合憲説」をご紹介、検証してみたいと思います。
◆9条をどう読むか?
憲法9条は、下記2項から成り立っています。
(1)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
(2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第1項で「戦争・武力行使という選択肢の放棄」をしていますが、「国際紛争を解決する手段としては」という留保が付いています。
いわゆる1928年の不戦条約では、同じ文言を用いて「侵略戦争の禁止」が国際的に同意されていることに鑑みると、この「国際紛争を解決する手段として」の戦争・武力行使とは、侵略戦争・侵略的武力行使だと言えます。
とすれば、9条1項は、侵略戦争(のみ)の放棄であり、自衛戦争まで放棄したものではないのです。
そして、次は、9条2項の「前項の目的を達するため」、いわゆる芦田修正をどう考えるかということです。
9条2項では、「一切の戦力の不保持と交戦権の否認」が定められているのですが、「前項の目的」とは関係ない場合はどうなのかという疑問がわいてきます。
「前項(1項)の目的」を「侵略戦争の放棄のため」とした場合、9条2項は「侵略戦争のための戦力は持たないが、自衛戦争のための戦力は持たないとは言っていない」と読むことができます。
9条1項を「侵略戦争の放棄」と読み、2項を「侵略戦争目的のための戦力は持たない」とすると、「自衛戦争」は憲法9条に反していないことになります。
これがいわゆる「自衛戦争合憲説」であり、これによって「(侵略戦争のためではない)自衛戦争のための陸海空軍その他の戦力は保持できる」と読むことができます。
◆「自衛戦争合憲説」は妥当なのか
この「自衛戦争合憲説」は、政府にも採用されておらず、憲法学者の多くからも反対されています。戦後の憲法学の大家、芦部信義東大教授らも、「自衛戦争合憲説」の難しさを指摘しています。
しかし、本当に採用できない解釈なのでしょうか?「自衛戦争合憲説」への批判を検証してみます。
【難点1】「自衛戦争合憲説」は、憲法の前文の“格調高い”平和主義と合わない
しかし、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」という言葉が、隣国の中国や北朝鮮、かつてのソ連については全く当てはまらないことは否定しようがありません。
さらに、崇高な理念を世界的に実現しようとした国際連合は、平和を実現する国際組織として十分に役割を果たせていないのが現状です。
とすると、前文に謳われているような“格調高い”内容というのは、空理空論ではないのかと、問い直さねばならないと思います。
【難点2】「自衛戦争」と「侵略戦争」の区別は難しい
第二次大戦で侵略行為を繰り返したナチスドイツも、「これは自衛戦争だから正当だ」と言っていたことに対する警戒でしょう。
ですが、これを突き詰めれば、国内の治安を保つ警察の実力以上の一切の装備や兵器を持つことはできないことになります。
国家と国民が“丸裸”になるのを容認することになってしまうのです。
【難点3】9条2項の「前項の目的を達するため」という文言は、「決意を表したもので、何の意味もない」という解釈が広く認められている
事実、この文言を入れた芦田均自身が、「これは自衛戦争を合憲にするための“付け足し”だ」というようなことを全く言っていません。
ですが、制定したのは戦後間もないGHQ統制時のことだったため、それを以て、自衛戦争合憲説を否定することはできないのではないかと思います。
敗戦直後の国会において、「自衛戦争をそのまま認める」という動きが認められたはずがありません。これらの事情を考えても、自衛戦争合憲説の憲法解釈は十分に論理的ではないでしょうか。
◆「自衛戦争合憲説」は、憲法上認められるのか
憲法は「自由の基礎法」であり、国民の生命・安全・財産、そして自由のために存在している限り、絶対に遵守しなければなりません。
戦後の護憲派は、人権尊重・国民主権・平和主義の3つを絶対に守られるべき価値だと断言し、9条改憲を阻止する論陣を張っていますが、9条が絶対不可侵のものとは思えません。平和を実現する方法は、価値観や時代背景に左右されるからです。
ただ、9条の解釈を「自衛戦争合憲説」の方向に変更しようとすると、96条の改正の時以上に、大きな反論が起こされるはずです。解釈改憲で、憲法のあり方を変えることが、“独裁者”の手法に見えるからでしょう。
しかし、現に憲法9条の改正が間に合わず、国民の生命、安全、財産、何より自由を守れなければ、何のための憲法なのでしょうか?
現在は「集団的自衛権」についてのみ解釈の議論がされていますが、万が一のため、9条自体の解釈も検証されることが望まれます。
「自衛戦争合憲説」を採った上で、日米同盟や国連を通した国際協力に日本がどう関わるのかについて、基本法の制定や自衛隊法の改正で補うことを考えても良い時期でしょう。(HS政経塾 第3期生 森國英和)
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